入管法違反事件においては、犯罪事実が特定されないとして
東京地検特捜部、警視庁刑事部、東京高検は、告訴状を受理しません。


「特別公務員職権濫用罪」は、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。



特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、



①主体が特別公務員であること、・・・・事実(警察官、検察官、裁判官らです)

②職権を濫用したこと、

③人を逮捕・監禁したこと 、によって成立します。・・・・事実(1年と10日 留置、拘置されました)

残る課題は、職権を濫用したことですが、濫用とは、

職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足りると考えられます。


犯罪理由では、
嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出し、在留資格を得た外国人(中国人4人)に科される、
入管法「在留資格取消」(対処は国外退去処分)の幇助をした行為を指して、

中国人4人がした入管法違反(資格外活動による不法就労)行為に対し、
中国人4人に内容嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとする行為を、
犯罪と思科するとする行為は不法である。

にも関わらず、入管法「在留資格取消」の幇助理由で、
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
刑法幇助罪の容疑だと嘘偽に逮捕請求等を申請し、内容嘘偽の逮捕状等で騙して、
逮捕、監禁することは、持っている職権の濫用である。

なお中国人は、嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出したとして、
法務大臣より国外退去の行政処分を受けていない。


なお逮捕され(平成22年6月14日)後、
起訴される月の平成22年7月1日より施行された、
入管法改正では、在留資格取消に、
他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を作成、幇助したりした外国人は、
国外退去とする条項が追加されたことでもわかるように、
入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う特別公務員の職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言える。


なお、不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、
入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、
平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、
不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、
入管法事件を扱う特別公務員は、当然、熟知していたのです。
事実として、多くの入管法違反(不法就労)では、雇用者を不法就労助長罪で処罰しない時は、
不法就労した外国人は、不起訴もしくは少額罰金で、入管送りとしていたことからも、
職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。


警察官は、取調べの際、
不起訴で釈放されると思った警察官は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知していたのです。


検察官は、取調べの際、
罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、
このことからも意識ある 故意であると言えます。


入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、
失念していたので単なる過失だと言うのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う特別公務員として、
入管法の趣旨、関連条項の創設趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、
職務を行うことは、適用法誤りにより、取り返しがつかない結果になることは、
職務の性格上、充分認識していたとされるので、未必の故意といえます。



告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。

嘘偽告訴、特別公務員職権乱用罪の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである。

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

警察官や検察官はこれを認めております。

しかし、警察官や検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

そして、「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴し逮捕監禁したのです。

警察官、検察官らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として処罰させることです。

なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。

しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
よって、職権濫用の犯意は 計算された悪質な 故意 であると言えるのです。



入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています
逮捕・勾留した裁判官については、特別公務員職権乱用罪で告訴しています

虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。


東京地検、東京高検、警視庁は、犯罪が特定できないとして、告訴状を受理しません。
メールで助言を戴ければ幸甚です。

フィリッピン大使館入管法違反事件でもわかるように、特別公務員の犯罪は、
拡大していくばかりです。
犯罪を止めなければなりません。
国会議員は、日本人ばかりでなく、外国人にまでおよぶ、
日本の国家ぐるみの人権侵害を国会で追求しません。
憲法論議をするよりも、現行憲法に規程する身近な人権侵害をとめるべきです。

司法関係者は、国会で作られた法律をなめきっています。
法律に違反して運用しても、誰も検察官らを逮捕できないので、嘲笑っています。

国会で作られた法律が、法の下で運用されないことを承知で、
新たな法律の審議をしていますが、まったくクレイジーです。
法は作って守るのが国会のしごとです。そして法の下で運用するのが法治国家です。

日本人は、従軍慰安婦問題で、国際社会からバッシングを受けました。
この入管法違反の人権侵害は、従軍慰安婦以上の問題に発展すると思いますので、
国民の力で、まずは検察が告訴状を受理するようにご支援ください。


日弁連には、2010年入管法違反幇助事件について、私の再審請求については、
支援要請をしましたが、中国人の再審請求そしてフィリッピン人の再審請求などまでは、
いきませんので、皆さんからの刑事告発をもお願い致します。




特別公務員職権乱用罪の故意については



弁護士ドットコムでは 下記の解説があります

未必の故意とは、罪を犯す意志たる故意の一態様であり、
犯罪の実現自体は不確実ではあるものの、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを認容している場合を意味する。故意は、刑法において「犯罪を犯す意志」(刑法38条1項)をいい、

過失犯として法律に特別に規定のある場合を除き、犯罪の成立に必要とされる。

故意の具体的内容は、犯罪の客観的な構成要件を認識・認容されていることをいうとされる。
未必の故意は、犯罪の実現自体は不確実という認識を犯罪行為者が有しているものの、
実現される可能性を認識しながら、
それを認容している点で「罪を犯す意志」として十分であるとされている。
これと異なり、犯罪の認識はあるが、認容を欠く場合には過失(認識ある過失)となり、
故意は認められないことになる。

未必の故意の具体例としては、人を包丁で刺す際に、

この行為によろ相手がが死ぬかもしれないが死んでも構わないと思っていた場合があげられる。


ウィキペディアでは、下記の解説があります。

いかなる場合に故意が認められ、また、過失が認められるかの限界の問題として、
「未必の故意(Eventualvorsatz,dolus eventualis)」と
「認識ある過失(bewusste Fahrl?ssigkeit,luxuria)」の問題がある。

未必の故意は故意の下限とされ、認識有る過失は過失の上限となると言われている。
故意犯は原則的に処罰されるのに対して、
過失犯は特に過失犯の規定がないかぎり処罰されないことから、
故意と過失の区別は刑法上の重要な問題のひとつである。
この問題については、故意概念についての意思説と表象説の対立を反映して、
認容説と認識説の対立が存在する。
認容説によると、未必の故意とは、犯罪結果の実現は不確実だが、
それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容した場合をいう。
この説では、結果の実現を表象していたにとどまり、
その結果を認容していない場合が、認識ある過失となる。
つまり、故意と過失は認容の有無によって区別されるとするのである。

認識説は、認容という意思的態度は要求しない。
認識説の中の蓋然性説によると、
結果発生の蓋然性が高いと認識した場合が未必の故意となり、
単に結果発生の可能性を認識した場合は認識ある過失となる。
動機説と呼ばれる見解もあるが、
その内容は認識説に近いものや認容説に近いものなどさまざまである。
この中のある見解は、
犯罪事実を認識しつつこれを犯罪の実行を思いとどまる反対動機としなかった場合に
故意があるとする立場をとる。また、
ある見解は、犯罪事実の認識から行為意思(行為動機)を形成し現実の実行行為に出た場合に
故意があるものとする。
さらに蓋然性説と呼ばれる見解では、高い蓋然性を認識していた場合には認容は不要であり、
低い蓋然性を認識していた場合には積極的認容を要するとして二元的な立場を採る。



なお、ご意見をいただければ幸甚です。

長野恭博









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