2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!

国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください

ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」

裁判官は、これだけの報道だから、マスコミでも法的調査は済んでるだろうとか、 これだけの報道だから警察官、検察官に恥をかかせてはいけないなどの情により適法としたのであろうと推測できます。



不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
 
 この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!

入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者

<書き方を変えて>

在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪

不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え

刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です!
※このトリックを見破られないように、テレビ局、新聞社等を利用し、彼らはそれに協力したのです。

入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。

 先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。

 こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。

 中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での公平により不法就労罪も適用できないのです。

 普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。

 これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。

 TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。

 この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。

 不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告訴人と金軍学としていますが、
告訴人と金軍学のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍学は国外退去にできません。

 法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。

 さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告訴人と金軍学から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、

 そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。

 ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍学や告訴人も無罪です。冤罪です。

 事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。

 手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。

 だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。

 法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
 実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。

 ここまでがこの正犯の犯罪事実の要約です。

  この正犯の犯罪事実に対して、被告発人(警察官ら、ニュース製作会社、テレビ局、新聞社)は、

 一般国民、裁判官、弁護人にでっちあげが正当であるかのように予断を与えたのです。

  国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者にも厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 このことは重要で、入管法違反事件は珍しい事件ではないので、不法就労者だけが逮捕され、雇用者が不法就労助長罪で逮捕されないので、不法就労者は不起訴で入管送りになるだけで犯罪ではありませんので、ニュースになることはありません。事実、正犯4人はニュースになっていません。

 不法就労した外国人が逮捕される時、その雇用者も逮捕された時は珍しいのでニュースになっています。ですからマスコミ関係者は入管法をよく知っているのです。

 しかし、この入管法違反事件では、不法就労した中国人が逮捕されたことはニュースにならず、飲食店の雇用者でない第3者が逮捕されているからニュースになっているのです。

 であれば、なぜ逮捕されたのか、逮捕の法的根拠は何なのか?報道関係者として、真実の報道をするためには調査をして記事にするはずです。

 それは、真実の報道をするために放送法、そして新聞については倫理綱領で定められているからです。
 
 雑誌社と違い公共の電波を使うテレビ局や公共の新聞は放送法 第四条や日本新聞協会の倫理綱領で報道は事実をまげないですること、正確で公正な記事と責任ある論評などの規定があるので、まさか裏付けのないニュースと思わない裁判官などか予断を持って、犯罪に巻き込まれているのです。

 結果的には、法律に基づかない不法な逮捕を正当化した記事を掲載し、警察官、検察官の犯罪を助長する結果になりました。放送法 第四条そして新聞については日本新聞協会の倫理綱領に反する報道はまさに未必の故意でありました。

予断を与えることに成功しましたが、これが司法行政の疑獄事件となってしまったのです。 

 以上がこの告訴状の要約です。

 よって、具体的に告訴をいたします。

 告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
 したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものであります。

 にもかかわらず、被告訴人は、真実の報道をするための放送法 第四条、そして新聞については日本新聞協会の倫理綱領を守らず、法律に基づかない不法な逮捕を正当化した記事を掲載し、警察官、検察官の犯罪を助長する報道をしたのです。
 放送法 第四条そして新聞については日本新聞協会の倫理綱領に反することは未必の故意で、心理的に実行行為を促進したもので、つまり犯罪を促進し幇助したものです。

 この嘘偽情報は、TV、新聞、インターネットで一般国民のみならず、裁判官に大きく予断を与えていることです。それは全ての裁判官が違法な犯罪を適法だと認めていることです。
 新聞、テレビのニュースは裏付け調査されたニュースなので間違いないと言う信頼があるからです。
 弁護人もニュースを見たと言っていましたので、弁護人にも予断を与えた可能性は否定できません。

 裁判官は、これだけの報道だから、マスコミでも法的調査は済んでるだろうとか、これだけの報道だから警察官、検察官に恥をかかせてはいけないなどの情により適法としたのであろうと推測できます。

 告訴人の場合は保釈請求をしておりますが、高裁の裁判官は3人の合議制であるにも関わらず、毎回、すべての裁判官が、未必の故意をしております。
 高裁の裁判官がそんなに簡単に未必の故意をするはずがありませんが、今日のテレビ、新聞の洗脳力というものは、恐ろしいほどの力をもっているのです。
 もちろん警察官や検察官はその力を利用したのですが、テレビ、新聞の洗脳力と言うものはもはや民主主義の下でも制御不能になっているようです。
 だから許すわけにはいきません。法の力で洗脳力を止めなくてはいけません。

 この事件でも中国人が被害を受けておりますが、正犯や被告訴人らの犯罪の成功に影響されて同様の入管法違反幇助として、2014年にはフィリッピン大使館職員、2015年2月にはフィリッピン外交官さえも嘘偽の雇用契約書を提供したとして同様の嘘偽罪名で刑事処分されており、
 この事件でも読売新聞等が大きく社会面で正当な起訴であるかのような記事を掲載しております。
被害が拡大していますので早急に断罪に処さねば、日本の国益を損ねる深刻な事態になります。
 天下国家のために一検察官として立ち上がってください。

日本のマスコミの信頼も、この虚偽ニュースで失われました。

信頼回復は、ただひとつです。ジャーナリストとしての心を取り戻すことです。


なぜ嘘偽なのかは入管法をご覧ください

嘘偽の書類堤出や提供は平成14年創出、平成22年改正の入管法の「在留資格取消」22条の4 で国外退去の行政処分としているのです


入管法 不法就労をさせられた外国人の処罰



 日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
 しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。

 入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。

 刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。

 日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。

 日本は日本人の労働の場を守るため、
 国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
 在留資格ごとに就労分野に制限をしています。

 在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です

 それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
 しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
 それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。

 外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。

 それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。

 両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。

 不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。

 働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。

 入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。

 もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設



 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

 ④は現在、下記の条文になっています   嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


2-2.不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化

 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
 
 風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

 この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

 こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

 2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

 犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

 もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労 

入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
 それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
 もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法 処罰 第73条の2 
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

 不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

 しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています



入管は(事実の調査) 第五十九条の二 をする権利をもっている  
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。 

2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。 

3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)  在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)   永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)   在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法



 前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。

 不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。

 しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。

 ではトリックを説明していきましょう。

 在留資格取消(22条の4 4)
  ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。

よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。

もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。

 でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。

 これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。
 
 もう少し説明しましょう。

 不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。

 
 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、

 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 私が、もう少し補足すると、

(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。 

(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。

(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。

(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。

(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。

などが考えられる。

 更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。

 新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 


入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、

 ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

 事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

 私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。

 従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

 このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。

 そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
 それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。

 もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。

 こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。

 さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。

 日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。

 それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。

 検察庁の名誉のために言っておきます。

 東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
 だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。


在留資格(ビザ)の取得手順



 入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。

 外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。

中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。

 招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。

 1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

 参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。

 招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。

 中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。

 ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
 ※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。

 通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。

 通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。

 あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

 2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
 結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。 たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

 福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
 2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
 郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!

 ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省 > 法務省(入管)の関係です。

 日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。

 たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。

 本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)

 1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
 理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

 その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。

 卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 ※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。

 ※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。

 採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?

 L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。

 年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

 3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

 L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。

 当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。

 どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
 したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。

 F銀コンピュータサービスもウーンです。

 こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

 入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

 招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。

入管法は正しく運用しましょう


 
 民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。 
 中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
 さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。 

 警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
 通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
 これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
 法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。

 巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

 私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
 若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
 ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。

 この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

 実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
 一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。

 また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
 日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

 難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

 偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
 働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。

 稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
 偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

 もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。

 入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。

 だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。
 
 結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。


国会議員が無知・無能なのを悪用して、ほかにもたくさん違法行為をしています

もはや北朝鮮以下の行為でアジアの人びとを拉致監禁しています


国境をこえて日本の司法による人権侵害救済を訴える




大新聞もでっちあげのフィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件



外交官まで嘘偽送検しました



 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 しかし、この記事は良く読んでみると虚偽報道なのです。それで、虚偽報道をした、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞へメールで虚偽報道だと指摘したのですが、反省の意志は全くありません。

 警察や検察の違法行為を情報操作の虚偽報道によって、正当な逮捕だと世論を誘導しているのです。まさに、戦争中の大本営発表を地で行くものです。

 この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 情報操作された虚偽報道とはいえ、この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。
 不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の事業者(法人と責任者)です。ですから、まずおかしいと思うのです。

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。
 ですから、入管法は「不法就労助長罪」第73条の2で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

 カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

 3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
 日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

 不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。

 不法就労した(させられた)罪と不法就労させた罪は平等で重い罪です

 資格外活動による不法就労の罪

不法就労罪 第70条
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者


不法就労させた者の罰、

不法就労助長罪 第73条の2 
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 答を先に言いますと、嘘偽の雇用契約書を提供した大使館職員の運転手を、不法就労の幇助者にしたのです。
 それで、不法就労した者と不法就労させた者の両者を刑事処分するので、法の下の平等であり、国際法でも恣意的な処分ではないとしたのです。

 何で運転手が幇助者になるかと言うと、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供したので在留資格が得られた、在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので造園屋で不法就労できたとするのです。
 だから、嘘偽の雇用契約書を提供したのは不法就労に対する幇助だと言う論法です。

 そんな阿呆な!と思うでしょう。風が吹けば桶屋が儲かる式の幇助罪をここでも乱用するのです。
しかし、警察官、検察官、裁判官は、生命、身体の自由を奪う権限、そして財産を奪う権限まで持っているから可能なのです。国家権力を行使してもこれは犯罪です。

 従軍慰安婦の強制連行に例えれば、フィリピン大使館の職員を日本法に違反したとでっちあげて、逮捕し強制連行したのです。

 このままでは、後世になっても、犯罪をしたから逮捕連行したのだとうそぶくでしょう。

 そしてフィリピンなんて国は、外交官までが日本に来て犯罪を犯して、挙句のはては逃亡したと仕立てあげて、日本の外交先として取るに足らない国だと国民を誘導したいのです。


 この犯罪を止めなければならない新聞社までもが、この犯罪をあたかも正当であるように新聞の片面をほぼ全部使って国民を洗脳しているのです。

 まさに戦時中に、大本営の嘘偽発表をそのまま真実であるように報道して戦争の遂行を助長した新聞そのままなのです。

 だから、日本は、軍国化していると言われるのです。戦争中にも国会議員はいましたが、国会議員は軍隊を恐れて何も言わなかったのです。

 今日の日本でも、入管法違反幇助事件では、私の訴えに、政党や国会議員は、脛に傷をもっているのか?警察官、検察官、裁判官のする犯罪行為を見てみぬふりをしていたのです。

 ではなんで犯罪かといいますと、入管法では、嘘偽の雇用書、つまり嘘偽の書類を提出して、在留資格を取得しても、入管法の在留資格取消(嘘偽の書類堤出)(第24条の4 4項)で法務大臣から国外退去の行政処分を受けるだけで何ら刑事処分は受けないのです。


基本的には、国外退去させています

 入管法の規定で審査して入国させたのですから、違反すれば出国させるだけです。たいした罪ではないのです。しかし恣意的に退去させれば国際法に反しますので、国際社会で日本の位置が低下しますので注意が必要です。

在留資格の取消し 第22条の4
 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、
資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化しました

 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

注:現在は第24条 (退去強制)に統合されています


 運転手は、嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を作成して提供したので2010年7月1日よりは、国外退去の行政処分を受けるだけです。

 しかし、不法就労したフィリッピン人が嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を提供して国外退去処分を法務大臣から受けたとは記事に書いてありませんから、運転手はなんら処分は受けないのです。

 入管は、不法就労で逮捕された場合、どうせ国外退去にするので、わざわざ嘘偽の書類堤出の事実調査をして在留資格取消(嘘偽の書類堤出)で国外退去の行政処分手続きは行なわないのです。

 したがって同様に嘘偽の書類を提供したとする、他の大使館職員や外交官もなんら処分を受けないのです。

 では、不法就労した3人は、どうかと言うと、不法就労させた造園会社が「不法就労助長罪」で処分されずに、注意処分だけですから、不法就労させられた(不法就労した)フィリピン人3人も。入管法違反(資格外活動による不法就労)で処分を受けること無く注意処分にしなければならないことはおわかりですよね。
 こうすることが法の下での平等であり、国際法でも恣意的でないとされるのです。

 造園会社で働いたフィリッピン人が、運転手や外交官らの斡旋で造園会社で働いたのであれば、運転手や外交官は「不法就労助長罪」で刑事処罰されます。

 しかし、不法就労させた造園会社の雇用責任者を「不法就労助長罪」で刑事処分しないのですから、斡旋した運転手や外交官らだけを処分すれば、法の下での公平や国際法に反しますので処分できなかったのです。

 「不法就労助長罪」は2010年7月1日より、そんな法律しらなかったという言い訳は許さない条項73条の2 2)が追加されて3年の猶予期間が過ぎていますので完全実施されています。

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。


 それでもなお、不法就労させた造園屋を逮捕しないのですから、日本の司法と事業者の癒着は、中国に負けないほどもの凄いと言うことです。

 神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

  法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。


中国国民を標的にでっち上げの入管法違反幇助



 前記のフィリピン大使館入管法違反嘘偽事件は、唐突に発生したのではないのです。2010年に中国人を懲役刑にする犯罪で味をしめていたのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件とまったく同じなのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の情報は新聞記事しかありませんので、本書では、2010年におきた入管法違反幇助事件の資料から説明していきます。

 2010年入管法違反(資格外活動による不法就労)事件
 日本のソフト開発会社であるL社が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。

 在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。

 それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。

 なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、不法就労助長罪で逮捕されませんでした。

 中国人4人は、入管法違反(資格外活動による不法就労)の罪で、法の下での平等に反し、事業社が何ら処罰を受けないのに、一方的に処罰され、懲役1年、執行猶予猶予3年の刑となり国外強制退去させられました。

 この4人は、不法就労させた雇用主が注意処分だけでなんら処分されていないので、日本国憲法の法の下での平等や国際法においての扱いは、同じ様に注意処分とすべきです。

 この4人の内1人は結婚をしており、奥さんから相談の電話があったので、中国大使館に相談して領事支援や弁護士を紹介して貰うように助言したので、奥さんは中国大使館に事情を説明し支援を求めたが、中国大使館は、なんら日本国政府の人権侵害から守ってあげなかったのです。

 中国大使館が、不法就労した中国人4人は日本政府が定める入管法に違反して不法就労したので犯罪であるが、日本の入管法は、不法就労は不法就労をさせる雇用主がいるから不法就労者になるのであるので、不法就労させた雇用主と法人を「不法就労助長罪」で厳しく罰しているが、雇用主が「不法就労助長罪」で何ら処罰されていないので、国際法に反し恣意的であると抗議すれば、先進国を自負する日本政府は、中国人4人も注意処分で釈放したことは明らからです。

 日本政府と結託した、この中国大使館の対応は、金軍大(仮名)が受けた、入管法違反(資格外活動)幇助事件で犯罪者とされた朝鮮族の金軍大(仮名)の方が、もっと深刻です。


L社の社長である私と朝鮮族の金軍大(仮名)を犯罪者とした入管法違反(資格外活動)幇助事件

 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。
 これは、フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の大使館職員が逮捕されたり外交官が送検されているのと全く同じなのです。

 私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したのですが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 同様に、2010年6月に中国延辺の中国人である金軍大(仮名)も私と同じ共犯として、、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 刑法の幇助罪は犯罪構成要件として、犯罪の故意が必要です。
 それで、社長である私は中国人4人とは接触がないので、当時中国人の採用を担当した中国人の金軍大(仮名)を共犯として、故意を立証するために事実関係のをでっち上げためのです。

 金軍大(仮名)の私撰弁護士は、初回の公判で、何ら犯罪にならない起訴理由を弁護士法に違反して認めたのです。

 金軍大(仮名)は、日本の法律を知らないのです。
 それで犯罪にならない罪を認めたので懲役1年半、罰金100万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の私撰弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円、実刑となりました。

 日本の裁判では、検察の押し付ける罪を認めないと執行猶予はつかず実刑です。実刑というのは刑務所で受刑をするという意味です。

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 起訴理由、判決理由は、
内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、
中国人は何れも在留資格の資格を得られた。
留資格資格を得られたので日本に在留できた。
日本に在留できたので不法就労ができた。
よって不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 このような論法を日本では「風が吹けば桶屋が儲かる」と言います。

 「桶」は「棺桶」の意味で、棺桶の需要が増える棺桶やが儲かると言う節もあるので紹介します。
  
 風で火災が発生する。
 そして延焼すると焼死者が増える。
 焼死者が増えると死体をいれる棺桶がたくさん売れる。
 すると棺桶をつくる桶屋が儲かる。・・・・・などとするこじつけです。

 こじつけを強引にすれば

 大風で土ほこりがして人の目の中へ入れば、
 世間に目が見えない人がたくさん出来る。
 目の見えない人は三味線を弾いてお金を稼ぐ。
 それで三味線が良く売れる。
 そうすると猫の皮(三味線の皮は猫の皮)が売れる。
 すると猫が減る。
 すると猫がいないので鼠が暴れだす。
 鼠が暴れると桶のような物をかじる。
 それで桶屋をすれば儲かると思う。・・・・こんな感じです。

 判決文は冗談ではないのですよ。日本の公文書ですよ。
日本の幇助罪って、こんな論法で適用するのです。怖い国でしょう。

 だからね、在留資格を得られた中国人が殺人をすると、雇用するためにも、在留資格を取るために雇用契約書を提供した者は殺人の幇助者になるのです。雇用する気が無かったなどは、いくらでもでっちあげられるのです。

 例えば、L社の銀行預金口座に「キン」なる名前で30万円と90万円が振り込まれています。その事実を見て、キン=金軍大(仮名)で、彼は中国人4人から、謝礼を現金で受け取り、「キン」なる姓(ファミリーネーム)のみで振り込んだとするのです。

 釈放されて、私は中国人に聞きました。この話を聞いた中国人は、日本の警察官、検察官の阿呆さに笑い転げていました。
 中国人は、常に「姓名」が名前なので絶対(100%)に「姓」だけでは振込しない。そして、謝礼を銀行振込する阿呆な中国人は絶対にいないと言うのです。

 中国人は阿呆だと公式の裁判で定義したのですが、逆に中国人から馬鹿にされてしまいました。

 韓国人も名前と言えば「姓名」でしょう。「姓」だけで銀行振込しませんよね。謝礼のお金を銀行振込で支払いすることはないですよね。

 後ろめたい金だとかお礼のお金は手渡しするのが常識ですよね。日本でも警察官、検察官、裁判官以外は、袋にいれて手渡しが常識です。銀行振込するときは「長野恭博」の氏名(姓名)です。

 日本の警察官や、検察官、裁判官が以下に常識から外れた生活をしているのがよく分かるでしょう。彼等に接触するときは気を付けましょうね。
 

 話を戻しまして、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した者は、入管法で「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており国外退去の行政処分となるものです。
 中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。

 仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪でも刑事罰は適用できないと主張したのです。

 したがって、私と金軍大(仮名)がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、誣告(ぶこく)ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 また裁判官は、私と金軍大(仮名)はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。
 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。

 併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告訴しました。

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍大(仮名)を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等に反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。
 
 私は、このあと弁護士法に違反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず法律論で弁護をしなかった弁護士を東京弁護士会に懲戒請求をしました。

 私は、東京地検への金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)の刑事告訴について中国大使館へ、私といっしょに戦ってくれるように依頼の手紙やメールを出しましたが、何ら回答はありませんでした。

 2015年3月13日、私は習近国家主席へ手紙を出しました。あわせて中華人民共和国駐日本国大使館 程永華 駐日大使に習近国家主席への手紙の「副」や東京地検へ堤出した告訴状や告発状を添えて手紙を出しました。

 2015年3月17日16時半頃大使館職員から私の携帯電話に電話がありました。「中国政府は日本大使館に抗議はしない」「告訴状や告発状などの書類は返却する」「日本政府の法律には反対しない」というのです。

 「日本の法律に違反していないのに中国人が犯罪人にされているんですよ」と言っても「かまいません。日本政府には言いません」と言うのです。

 私は、日本人です。中国政府の駐日代表である、大使館職員が、日本政府に何をされても、何もいいません。というのですから、日本人がこれ以上言うのは失礼です。

 あとは習近平国家主席が、何というかです。これから何年も時間がすぎたあと、このことについて中国政府が、日本政府に抗議するのであれば日本人として怒りを感じます。
 中国国民も韓国国民も私の怒りがわかって頂けると思います。

 なにか尖閣諸島や南京事件の問題と同じような気がします。歴史の問題は、その時、その時に解決しなければならないのです。政治家や役人の都合で、時間がたって過去のことを問題にしても被害者は救われないのです。中国国民や韓国国民も同じ考えであって欲しいと思います。

 私は、日本人として、中国人にしてあげられることはすべてしました。私ができることは、私といっしょに金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)が無罪になる努力は今後もしていきます。

 金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)は若い中国人です。懲役刑を受けた罪人は人生で負の遺産を背負って生きていかねばなりません。
 私はなんとしても取り去って未来を明るくしてあげたいのです。

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。
そして損害賠償請求も私からはできません。
 私は、歯ぎしりする思いです。

 人権侵害では、日本と中国は国境を超えた同盟国になろうとしているのでしょうか。


東京地検は、告訴状および告発状を受理しません

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣、自民党谷垣幹事長などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。

 幸い、東京高検からは、辺戻がないので受理したということです。


入管法違反幇助事件は、国境を超えた、恐ろしい「人権侵害」です

 入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの罪刑法定主義に反する行為は、不法な逮捕監禁であり、嘘偽告訴の犯罪だと主張しています。

 事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。なぜなら事実関係はでっちあげ出来ます。しかし、国会で定めた明文法はでっちあげできません。後世に残りますので誰かが気づいてくれます。
 
 特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。

 法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。

 私は、この事件は氷山の一角だと思っています。私達のように、日本の法律に何ら違反していなくとも、国家権力があれば、家宅捜査、逮捕監禁、そして不法な裁判を行ない、刑務所に送り込めるのです。

 私は、逮捕監禁された警察の留置所で、「エツ」と思う逮捕は、たくさんありました。でも多くの者は、テレビや新聞で大きく報じられた者はいないので、泣き寝入りをして社会が気づく前に元の社会に帰ろうとするのです。

 時間をかけて争って全てを無くすより、早く社会に戻り、生活のために仕事に戻らなければなりません。そのためには、たとえ不法であろうと理不尽であろうと警察官や検察官の顔をたてて、認めて罰金刑で釈放されていくのです。これが日本の司法の実態なのです。


韓国にも被害者はたくさんいます



 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。

 韓国からは、過去も現在も、たくさんの国民が留学やビジネス、観光などで来日しています。
 
 雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者だけを略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた韓国人は多数いると思います。

 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。

 不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたのです。

 入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

 ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。
 この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

 不当に退去強制された外国人は、賠償請求できるのです。


 日本国憲法や国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は、不当です。

 日本国は、過去に遡り、不当に処分した外国人に、再審請求で無罪にする責任や賠償責任があります。

 不当に処分された韓国人は、
日本政府へ再審請求で無罪にする権利や賠償責任が求める権利があります。

 従軍慰安婦や徴用工問題は、戦争時、日本が韓国民に多大な苦痛を与えたことは事実であり、そのことについては反省やお詫びをしてきた。そして、1965年の日韓基本条約や請求権協定で最終解決したはずだ。と日本政府は主張しています。韓国政府は、従軍慰安婦や徴用工の賠償責任は含まれていないと主張しています。

 しかし、入管法違反(資格外活動等の不法就労)で、雇用者は不法就労助長罪で処罰されずに、韓国人の不法就労者だけを、一方的に国外退去強制にされた場合、
 懲役刑(執行猶予)や罰金などの刑事処分を受けたり、国外退去処分を受けた韓国人は、恣意的に処分されており、関係した警察官、検察官、裁判官などは虚偽告訴罪や特別公務員職権乱用罪の法律を犯しております。

 それで、関係者を刑事告訴・告発をすべきです。
 そして、検察官らが自主的に処分を取消しなければ名誉回復のため再審請求などをしなければなりません。

  そして、逮捕監禁されて、収入を失ったのですから、所得の保証などを要求できます。
 さらに、国外退去の処分(だけ)を受けたのですから、住居の取得費、旅費、生活費、慰謝料などの損害賠償を日本政府に請求する権利が有ります。

 それで私は韓国政府(朴槿恵大統領)に、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。
 朴槿恵大統領とは別に駐日韓国大使館には何度も手紙をだしています。今回も、私と中国人の告訴・告発状も添えて詳しく手紙をだしています。
 
 韓国国民は韓国政府を通じて日本政府へ、名誉の回復と損害賠償をお願いしてください。
これは、1965年の日韓基本条約や請求権協定には、絶対に含まれていないことは明白です。


入管と司法で処罰対応がことなる



 ホステスで働いている中国人留学生を入管へ通報してみました

 この入管への通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが第一の目的でした。
 第二の目的は、この留学生も、日本の国家権力の餌食になる可能性があったからです。

 通報しても二人共逮捕はされず、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は、卒業後の投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。

 そして、警察はいつものとおり経営者を不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪であると告発しのです。

 警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。

 入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。

 入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。

 前記は、私の推測ですから、告発そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に掛かる、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告発なのです。

 これを、警察に通報すると、警察は中国人留学生2人を入管法違反(資格外活動による不法就労)で逮捕し送検します。
 しかし雇用者のクラブ経営者は逮捕しません。
 検察は、中国人留学生2人は起訴しない(又は少額罰金刑の略式裁判)で入管送り(入管施設に収容)にします。
 入管は2人を国外強制退去処分にすると思います。

 ここで、意義を申し立てて裁判をすれば、国外退去処分も無効になるケースを前記しました。


根は植民地主義にあるのでしょうか



 私および中国人は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。
 
 昔の朝鮮人も警察にこうして虐められたと思います。

  警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

  検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

  弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

  これが、日本の司法の実態です。・・・昔も、今も変わらないのです。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのでしょうか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
  
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
 しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。

 これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。


 一日も早く、日本を法の下での統治が行なわれるようにしなければなりません。





Designed by CSS.Design Sample